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不動産M&A

〜以前はなかった不動産M&Aという考え方〜

以前の不動産管理会社・保有会社の使い方は・・・

  1. 経費の極大化・・・管理費、接待費、会議費、自動車保有経費、事務所経費、そして家族への給与により利益項目がどうしても多くなる不動産賃貸業の節税対策として用いました。
  2. 融資の受けやすさ・・・・相続対策をメインに考える金融機関では、取締役になっているお子様を連帯保証人に連名いただき、 相続ということではなく、主たる債務者の保証人2名のうち1名の死亡という処理で債務承継できる、有志の簡便性を図る手段でもありました。
  3. 法人税率と所得税率の差を利用・・・・これは現在も同様ですが、税率のマジックは最大限利用すべきでしょう。しかし、これは賃料収入のみを意識していました。

以昨今の不動産管理会社・保有会社の使い方は・・・

  1. 法人税率と所得税率の差を利用・・・これは現在も同様ですが、税率のマジックは最大限利用すべきでしょう。現在は、売却、組み換えを意識した、成長型不動産投資を意識したものに変化しています。 法人保有の不動産として売却した場合→法人所得・法人税課税・さらに所得税
    (例)30億円×(1-法人税等40%)=18億円
       18億円×(1-所得税等50%)=9億円・・・個人の手取額
    法人ごと売却として対応した場合→株主所得・所得税課税
    (例)30億円×(1-所得税等20%)=24億円
  2. 法人としての売却対策が可能
  3. 事業継承者の議決権を維持した相続のツールとなる
  4. 数物件を1社とした数社体制の構築
  5. 物件購入→会社設立→より大きい物件へ 成長戦略

今も昔も、不動産賃貸の悩みは税金。また、そうそう、優良物件ばかり購入できるわけはありません。 しかし、物件を組み替えながら、徐々に成長していく企業様が多くあります。また、経済構造の変化から、 本業が縮小され、不動産賃貸業がメインになってきている企業様が増加しています。この場合も、以前検討していた相続対策を見直す機会ではないでしょうか。

また、マンション・アパートだけが不動産相続対策ではありません。あなたの遺志で、この地域がどうなってほしいかを反映できる有効な手段です(用途によって各種、相続税対策が図れる評価基準があります)。あなたの存在を、死後さらに伝えることにより、子孫がそれで存在感を維持する・生活できることもあります。

相続は、遺産の継承と同時に、
さらに、本来は、将来への投資をすることなのです。

このような対策も、現行税率では不動産管理・保有会社の利用は、十分、検討可能と考えます。節税対策も重要です。また、まず遺志、そして、税法と民法と商法、地域条例、特別法、全体のバランスも大事です。相続全般を熟知した専門家にご相談ください。

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