さいたま市南浦和の行政書士法人「アーネスト法務経営事務所」

建設業許可

~ あなたの『夢』どこを目指しますか ~

手続きのみならず、今後のあなたの経営戦略まで含め、ご相談させていただきます。「あなたの夢をかなえるお手伝いがしたい」、当事務所はそう考えて活動致します。許可が取得できるかのご判断が付きづらい方、迷っていらっしゃる方、お気軽にご相談ください。ともに夢をかなえませんか。

建設業許可フローチャート

建設業許可とは
〜 『夢』の実現に向けて・・・ 〜

法令では、建設業を行うには、原則として、請け負う工事の種類ごとに許可を受けなければならないと規定されています。

請負として建設工事を施工する者は、元請・下請ともに個人・法人の区別なく許可を受けることが必要です。 下請から更に請負をする孫請・2次下請、更に2次下請・3次下請の曾孫請(ひまごうけ)の場合も同様です。 事業主一人だけで作業を行う建設業の方、いわゆる一人親方(ひとりおやかた)の場合でも、「軽微な工事」の範囲を超えれば、事業主一人の場合でも建設業許可が必要です。
しかし、軽微軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも許可を受ける必要はありません。

「軽微な工事」とは、(建築一式工事の場合)

  1. 1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事
  2. 又は、延面積が150m2未満の木造住宅工事
    (建築一式工事以外の建設工事の場合)

1件の工事請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をさします。

下請業者に建設工事を発注する際にも、上記金額を超える請負契約を締結する場合、 注文者にも、下請業者が建設業許可を有しているか否かの確認をする責任があるので注意が必要です。
下請業者に回した仕事が許可された業種に当たらない場合も、無許可営業として双方が処分されます。

建築一式工事とそれ以外とは?

〜 あなたの『夢』どこを目指しますか・・・ 〜

あとで説明いたしますが、建築工事には法令上28種類の工事があり、一式工事は土木一式工事と建築一式工事の2種類のみです。一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建築する工事です。平たく言うと、専門工事の親方をうまく差配して現場を仕切る仕事、元受的立場です。当然、利幅も大きく、「元受で大きな仕事がしたいし、その技と経営の力を持ちたい」というのが皆さんの願いだと思います。 専門工事は残りの26種類。面倒なのは、「一式工事」の許可を得た方が、「専門工事」を単独で請けた場合、専門工事の許可が別途必要になるということです。ですので、当事務所は「一式工事」で許可を得る方には、得意な「専門工事」の許可も併せて申請することをお勧めしています。デメリットは変わりません。

当事務所は許可取得を力強くお勧めします①

とった方がどうして良いのか・・・ ①

信用増加 → 受注増加 → 事業の発展 → 夢の実現へ

2003年頃から問題になっている、いわゆる住宅リフォームに関する問題は、ほとんどが建設業許可を受けていない業者が起こしているという統計が出回ってしまっています。 非常に残念なことです(小さな工事から経験を積まなければいけない業界。意図的なものばかりではなく、経験不足の失敗もあるでしょう)。

このような風評(世間話し)を考えると、許可を取ることで、社会的信用が増すことがエンドユーザーからの受注増につながるという メリットが大きいのではないでしょうか。また、下請業者に建設工事を発注する際にも、上記金額を超える請負契約を締結する場合、注文者にも、 下請業者が建設業許可を有しているか否かの確認をする責任がありますし、下請業者に回した仕事が許可された業種に当たらない場合も、 無許可営業として双方が処分される点から、コンプライアンスに厳しい昨今、法人の受注を増加させる手段にもなるでしょう。 さらに、企業の発展を夢見て我々は日々営業しています。建設業許可を取り、経営事項審査を受ければ公共工事に参加できることなどのメリットがありますし、 この場合(入札に参加している)、周囲からの見る目も変わり、ステイタスも信用も格段に上がります。

当事務所のグループ会社に不動産会社があります。建設業の方とは常に接点があり、持ちつ持たれつ、情報をいただいたり、こちらが施主となったりしております。その立場からしても、取得された方が、あなたの『強み』になると感じます。

当事務所は許可取得を力強くお勧めします②

業歴の浅い、特に、「新規に独立しようとしている方」・「個人から法人に変える(『法人成り』といいます)の方」には、強くお勧めします。

これからの営業をイメージしてください。新規でのお客様の拡大ができればできるほど、あなたの事業は成功します。とはいえ、 あなたのことを積極的に調べて自分で納得して発注するお客様がいるでしょうか?提出書類を見てください。これでもかという、信用を確認する書類が山積みです。 「建設業許可」の要件を少しでも知っている方は、許可を取得していることで、あなたの『ここまでの苦労と持っている技』を理解してくれることでしょう。 「建設業許可」は、以前の経験等、あなたの『苦労と技』を示す、大きなセールス上の武器となるのではないでしょうか。

許可を取ることでのデメリットは、毎年の決算の届出等が義務付けられる点ですが、我々行政書士が継続してサポートさせていただきます。
建設業許可は5年更新制であり、有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要があります。
直前の決算等において許可要件を満たしていない場合でも、許可は下りない。許可期限前に更新申請すれば、許可が下りない判断があるまでは、従前の許可番号で営業ができます。
いかがでしたか?

でも、不安が・・・「許可」は必要かな??

そのために当事務所があります。
 遠慮なくご相談ください。

今後の 『 経営戦略 ・ 独立戦略 ・ あなたの成功戦略 』 を含め、事務所内の「行政書士」・「ファイナンシャルプランナー」・「MBA(経営学修士)」・「経営コンサルタント」、「常駐の元銀行員」等のスタッフが全力でサポート・ご相談をお受けいたします。無理せず、成功する解決策は必ずあります。また、チャレンジするタイミングが今かもしれません。チャンスはあなたの心の中にあります。パートナーとして、ともに考えましょう。

税制も変わります。人口も変わります。高齢者も増えます。外国人の雇用も一部始まりました。お客様が変わっています。 ビジネスチャンスが変わります。経営と法律と手続きが「事業主の判断で次の一手に代わります」。

パートナーとして、ともに考えましょう。動きましょう。動かなければ損です。未来づくりを楽しみましょう。

『 許可を取ろう‼ 』 とお考えの方、
どのような手続きが必要なのでしょうか?

建設業許可申請手続の流れ は大まかに以下の通りです。

  1. 建設業の許可要件をチェックする
  2. 必要書類の収集
  3. 請書類、添付書類の作成
  4. 予備審査
  5. 窓口へ提出
  6. 行政庁による審査
  7. 許可通知書送付

夢の実現へ

【詳しく知りたい!①】具体的な手続きは?

〜無理は禁物、それは、当事務所の仕事です〜

各項目をクリックすると詳細が見ることが出来ます。

① 設業の許可要件をチェックする
まず肝心なことは、あなたの事業所が建設業許可申請をするに当たって要件を満たしているかどうかチェックしなければなりません。 建設業許可を受けるには大きく分けて5つの許可の要件を満たしている必要があります。
② 必要書類の収集
建設業許可の申請要件を全て満たしていることを確認したら、次に提出に必要不可欠な書類の準備に取り掛かります。 経営業務の管理責任者、専任技術者の要件確認資料は重要ですので早めに準備しましょう。
③ 申請書類、添付書類の作成
法定の申請書類と各種添付書類の作成を行います。作成に当たって特に財務諸表などは財産的基盤や金銭的信用を証明するための重要書類です。 決算の報告書からの起票が一般的ですのでそれらの書類も早めに準備しておいて下さい。
④ 予備審査
書類の作成が終わりましたら、都道府県庁内の相談コーナーで予備審査をしてもらいます。「申請書類が整っているかどうか」「確認資料に不備がないか」などをチェックしてもらいます。
⑤ 窓口へ提出
予備審査を終えましたらいよいよ窓口へ提出となります。担当の審査官が一点一点内容をチェックして、法定の要件を満たしているかどうか厳密に審査を行います。
⑥ 行政庁による審査
都道府県知事許可・・・窓口での審査で無事通れば手数料を納付して受理となります。審査期間は約1ヶ月
大臣許可・・・申請書の提出から1週間以内に関東整備局へ郵送となります。審査期間は約3~4ヶ月
⑦ 許可通知書送付
審査が無事通りましたら、許可通知書が送付されます。

必要な書類とは?
〜気にしないでください!〜

新規建設業許可取得に必要な書類

新規で建設業許可申請をする場合には、さまざまな書類を用意する必要があります。当事務所では建設業許可取得をお考えの方に対して 「建設業許可の要件調査」等も承っております。お気軽にご相談ください。

記載されている必要書類は一般的なものです。お客様のケースによって必要な書類は変わる場合がございます。
証明書類等が出せない場合は別資料・追加資料が求められる場合があります。
新規申請においては事前に提出官庁(管轄の地方整備局や都道府県庁)にご相談ください。

各項目をクリックすると詳細が見ることが出来ます。

【作成する書類】
  • 建設業許可申請書 第一号
  • 役員の一覧表(法人のみ) 別紙一
  • 営業所一覧表 別紙二(1)
  • 工事経歴書 二号
  • 直前三年の各営業年度における工事施工金額 三号
  • 誓約書 六号
  • 経営業務の管理責任者証明書 七号
  • 専任技術者証明書 八号
  • 実務経験証明書 (専任技術者が実務経験の場合作成) 九号
  • 指導監督的実務経験証明書
    (特定建設業で専任技術者が実務経験の場合作成) 十号
  • 令第3条に規定する使用人の一覧表
    (別表「その他の営業所」を記入した場合必要) 十一号
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表
    大臣許可は該当する者がいない場合も作成・知事許可は該当する者がいなければ作成しない) 十一号の二
  • 許可申請者の略歴書 (取締役全員分作成・監査役は除く) 十二号
  • 令第3条に規定する使用人の略歴書 十三号
  • 株主(出資者)調書 (法人の場合のみ) 十四号
  • 財務諸表 (直前1年分) (法人)十五号・十六号・十七号・十七号の二
    (個人)十八号・十九号
  • 営業の沿革 二十号
  • 所属建設業者団体 二十号の二
  • 健康保険等の加入状況 二十号の三
  • 主要取引金融機関名 二十号の四
【用意する法定書類など】
  • 商業登記簿謄本
    *履歴事項全部証明書(経営業務管理責任者の役員経験期間を証明する通年分) 法務局
  • 納税証明書
  • ○知事許可・・・法人事業税(法人)・個人事業税(個人) 都道府県税事務所
  • ○大臣許可・・・法人税(法人)・所得税(個人) 税務署
  • ○法人設立届(法人)・事業開始届(個人)
    *決算期未到来の場合 都道府県税事務所(知事許可)・税務署(大臣許可)
  • 500万円以上の残高証明書
    *自己資本が500万円未満の場合必要 主要取引銀行
  • 住民票
    *経営業務管理責任者・専任技術者・令3条の使用人分 区・市役所
  • 法人の各役員・本人・令第3条に規定する使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと証明として以下の書類
    1. 登記されていないことの証明書
      (成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書) 東京法務局
    2. 身分証明書
      (成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない事の証明書) 本籍地を管轄する市町村役場
【自社で用意するもの】
  • 定款の写し (法人のみ)
    *定款に変更がある場合は定款変更に関する議事録の写し
  • 健康保険証の写し
    (経営業務管理責任者・専任技術者・令3条の使用人分)
    *国民健康保険の場合は常勤性が確認できる追加資料が必要
  • 工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書等
    経営業務管理責任者及び専任技術者の実務経験を証明するのに必要(期間通年分の原本提示)
  • 専任技術者の資格者免状または卒業証明書
  • 事業報告書 (株式会社のみ)
  • 健康保険等の加入状況を確認する為の書類
    1. 健康保険及び厚生年金の加入を証明する資料
      下記のいずれか一つ
      1. 健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書
      2. 健康保険及び厚生年金保険の納入証明書
    2. 雇用保険の加入を証明する資料
      労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書
【営業所の確認資料】
  • 営業所の案内図
  • 営業所の写真 ①建物全景 ②事務所の入口 ③事務所の内部
  • 建物謄本 または 賃貸借契約書写し
    *登記上の所在地以外に営業所がある場合(法人)
    ・住民票上の住所以外に営業所がある場合(個人)

そのために当事務所があります。遠慮なくご相談ください。スタッフが全力でサポート・代理作業を行います。 代わりに取得することや、社会保険労務士等、関連する提携専門家とタッグを組んで対応させていただきます。

資金繰りが不安で・・・

そのために当事務所があります。遠慮なくご相談ください。当事務所には、元銀行員が常駐しております。市・県・国・公庫の制度融資の申請を含め、 『技』があります。スタッフ全員があなたの味方です。全力でサポートを行います。*時期尚早であれば、率直にアドバイスし、独立に向けた設計図づくりに御協力致します。当事務所に経営相談にみえるお客様は多数いらっしゃいます。お気軽にご相談ください。今後の独立戦略・成功戦略を含め、事務所内の行政書士・ファイナンシャルプランナー・MBA(経営学修士)・経営コンサルタント等のスタッフが全力でサポート・ご相談をお受けいたします。

どの許可をとったらいいの?

〜『行政書士なら誰でもわかる!
 でも、『あなたの幸せ』を議論しましたか?〜

そのために当事務所があります。遠慮なくご相談ください。今後の経営戦略を含め、事務所内の行政書士・ファイナンシャルプランナー・MBA(経営学修士)・経営コンサルタント等のスタッフが全力でサポート・ご相談をお受けいたします。

①業種の一覧

建設業法上の許可には先ほど記載した通り、28種類の業種があります。例えばダクト工事は管工事業に含まれるなど、工事内容の例示がありますので参考にしてください。

略号 建設工事の種類 建設業の種類
(土) 土木一式工事 土木工事業(指定)
(建) 建築一式工事 建築工事業(指定)
(大) 大工工事 大工工事業
(左) 左官工事 左官工事業
(と) とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
(石) 石工事 石工事業
(屋) 屋根工事 屋根工事業
(電) 電気工事 電気工事業(指定)
(管) 管工事 管工事業(指定)
(タ) タイル・れんが・ブロツク工事 タイル・れんが・ブロツク工事業
(鋼) 鋼構造物工事 鋼構造物工事業(指定)
(筋) 鉄筋工事 鉄筋工事業
(ほ) ほ装工事 ほ装工事業(指定)
(ほ) ほ装工事 ほ装工事業(指定)
(舗装工事のこと、法律では「ほ装」と表記)
(しゅ) しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業
(浚渫工事のこと、法律では「しゆんせつ」と表記)
(板) 板金工事 板金工事業
(ガ) ガラス工事 ガラス工事業
(塗) 塗装工事 塗装工事業
(防) 防水工事 防水工事業
(内) 内装仕上工事 内装仕上工事業
(機) 機械器具設置工事 機械器具設置工事業
(絶) 熱絶縁工事 熱絶縁工事業
(通) 電気通信工事 電気通信工事業
(園) 造園工事 造園工事業(指定)
(井) さく井工事 さく井工事業
(具) 建具工事 建具工事業
(水) 水道施設工事 水道施設工事業
(消) 消防施設工事 消防施設工事業
(清) 清掃施設工事 清掃施設工事業

② 許可の区分

(1)「国土交通大臣許可」か「都道府県知事許可」か ・・・

「国土交通大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所 (常時見積もり、契約締結、金銭の受領、支払等建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所)を設けるときに義務づけられる許可のこと。

例えば、大阪府に本店(主たる営業所)を置いて東京都や福岡県に支店(従たる営業所)を設けるような場合に必要となります。

それに対して、「都道府県知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときに義務づけられる許可である。 なお、「都道府県知事許可」であっても、営業所が同一都道府県に限るというだけで、営業エリアや施工エリアに制限はありません。

例えば埼玉県内に営業所を置く埼玉県知事の許可を受けている業者が、和歌山県での仕事を受注することもできます。多くの方の場合はこの都道府県知事の許可でスタートでしょう。

他府県に従たる営業所を置く場合は、現在有効な都道府県知事許可から、国土交通大臣許可への許可換え新規申請となります。

リフォームでいえば㈱ナカヤマ様のような事例です。

申請書類の提出先は各都道府県を窓口に、都道府県知事許可の場合は各都道府県知事、国土交通大臣許可の場合は各都道府県知事を経由し、各地方の整備局になります。手続きは当事務所が代行いたします。

(2)「特定建設業許可」か「一般建設業許可」か

〜書類作成の注文を受けるには、大げさに言いますが、
 条件で分類する、それだけです〜

「特定建設業許可」とは、建設工事の発注者(最初の注文者)から直接請け負った一件の建設工事につき、 その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2つ以上あるときは総額)が3,000万円以上 (消費税込み。ただし、建築一式工事業に関しては4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者に、義務づけられる許可のこと。 金額区分は請負金額ではなく、更に外注に回す金額の総額であることに注意。外注先の下請業者の保護を目的とし、発注代金の支払等に格段の義務が伴う。

「一般建設業許可」の場合は、元請として工事を請け負った際に前述した制限金額を超える金額の工事を下請業者に発注することができない、 高額工事を元請として受注する場合は、外注金額を枠内に抑え、直営(自家)施工することになる。これらは元請契約として受注する場合に限る制限である。

元請工事としてではなく、下請工事として請け負う場合に関しては、「一般建設業許可」であっても外注総額などの制約を受けず受注することができる。

② 経験学歴等
〜 わからなくて当然。相談の中でひもときましょう 〜

《一般建設業の許可を受けようとする場合》

①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ該当)許可を受けようとする建設業 に係る建設工事に関して、 高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする 建設業に係る建設 工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、 建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

■指定学科一覧■

建設業法施行規則第1条

許可を受けようとする建設業 指定学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業 土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業 電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関す学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

②10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している 者

③建設省告示352号(昭和47年3月8日) の対象者(法第7条第2号ハ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で 指定学科合格後5年以上または旧専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後3年以上の実務の経験を有する者

④国家資格者:建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該 当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格し た者

《特定建設業の許可を受けようとする場合》

① 家資格者(法第15条第2号イ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

②指導監督的実務経験を有する者(同号ロ該当)
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、 かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務 経験を有する者
「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導 監督した経験をいいます。
指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この②の要件に該当しても許 可は取得できません。 (①または③のいずれかの要件を満たすことが必要です)

大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者(同号ハ該当: 同号イと同等以上の能力を有する者)
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者 若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、 その他の事情 等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。 (建設業法施令第5条の2) 指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、 造園工事業

上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は①または③の要件を満たすことが必要です。
上記③の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に 行われたものであり、現在は実施していません。

要件は満たしているの?

〜本当に取れるのかな〜

この段階でのチェックポイントは・・・

① 経営業務管理責任者
② 営業所ごとの専任技術者
③ 請負に関しての誠実性
④ 財産的基礎・金銭的信用
⑤ 欠格事項に該当しないこと

のたった5点です。
難しく考えないでください。不安であれば、遠慮なくご相談ください。そのために当事務所があります。スタッフが全力でサポート・ご相談をお受けいたします。

【詳しく知りたい!②】具体的な内容は?

⑥ 経営業務管理責任者
⑦ 営業所ごとの専任技術者
⑧ 請負に関しての誠実性
⑨ 財産的基礎・金銭的信用
⑩ 欠格事項に該当しないこと

のたった5点です。
難しく考えないでください。不安であれば、遠慮なくご相談ください。そのために当事務所があります。スタッフが全力でサポート・ご相談をお受けいたします。

【経営者としてのアドバイスは・・・】
 労災など面倒はないの? 

建設の事業においては、事業開始をもって労災保険関係が成立する。建設の事業においては労働保険の保険料を、元請負人において一括して申告納付することが義務付けられており (一定の要件を満たせば、手続きにより下請負人に保険関係を分割することが出来る)、 事業所には労災保健関係成立票を見やすい場所に掲げることも法律により定められているので、上記の問題は「労災隠し」として厳正に処罰されることに注意してください。

法人個人を問わず、工事を請け負う実態であっても、請負契約でなければ建設業ではないので、 工事内容にあわせて人数を計算し、単価×日数で労働力を提供するものであるなら、 一般的な雇用契約(従業員としての労働)、あるいは労働者派遣に該当し、建設業の範囲からは外れ、建設業許可の対象外となる。この場合、雇用保険や厚生年金、健康保険は元の業者の従業員としての加入が必要です。

【経営者としてのアドバイスは・・・②】
更なる発展を? 

当事務所は、建設業許可を取得する方に、「産業廃棄物処理」の許可をお勧めしています。 これは、皆様実感を持っていると存じますが、経費節減と収益増加の2つの効果があります。今までの経費が倍になって収益に加わります。 ですから、値引きも容易です。他社の半額でも十分採算が取れます。新規開業の方には特におすすめです。 工事したら必ず発生する産廃。下請けに入った時も武器になります。免許があれば、受注でき、元受の処理する産廃まで、収益に変えられます。

あとではなく、先に取りませんか? セールスの武器になると思いませんか?? ともに勝ちませんか。

ご相談予約・お問い合せ Tel : 048-711-3046
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